建設業許可申請研修/第3回田無支部研修会
先日、建設業許可申請の研修をしてきました。田無支部第3回研修会です。田無支部の方はもちろんですが、私の席の隣りは町田から来られた方でした。40名前後の参加だったと思います。
建設業で軽微な工事以外の請負を行うには、建設業の許可が必要になってきます。
建設業の許可をとるためには
- 法人の役員や個人事業主が経営業務の管理者の資格を有すること
- 営業所に専任の技術者の資格を有する者がいること
- 法人の役員や個人事業主が欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者の誠実性
- 建設業の営業を行う事務所を要すること
- 自己資本額が500万円以上であること
などが要件となっています。
これは、建設工事の適正な施工を確保することにより発注者の保護と建設業の健全な発達を促進し公共の福祉の増進に寄与ためにあります。
当事務所もお近くの工務店様のお手伝いをさせていただきます。