宅地建物取引業の事業体は、個人事業主あるいは法人のどちらでも免許申請ができます。

申請が通る要件はいくつかありますが、その中でポイントとなるものとして次のようなものがあります。

事務所の設置
宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること。

専任の取引士
宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録をし、取引士証の交付を受けている者が、事務所ごとに専任の状態であること。

また免許を受けようとするものが下の一つに該当する場合は、申請しても拒否されます。
宅地建物取引業免許申請欠格事由
(個人事業主、また法人にあっては代表取締役等の役員・政令使用人、法定代理人が適用になります。)
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止違反をして免許を取り消されて5年以内
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行って5年以内
・禁固刑以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられて5年以内
・暴力団の構成員であってから5年以内
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
・成年被後見人、被保佐人、又は破産手続きの開始決定を受けている場合
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・事務所に専任の取引士を設置していない場合

宅地建物取引業の免許は、5年間有効です。有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをします。

免許申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、30日以内に変更届を提出します。
法人
商号の変更
主たる事務所の変更
代表者の変更
役員の変更
政令で定める使用人(その事務所の代表者で契約を締結する権限を有する者)の変更
専任の取引士(当該事務所に常勤して、専ら宅建業務に従事する者)の変更
従たる事務所の設置・廃止・移転・名称などの変更
代表者の改姓
役員の改姓
政令で定める使用人の改姓
専任の取引士の改姓
個人事業主
名称の変更
主たる事務所の変更
政令で定める使用人(その事務所の代表者で契約を締結する権限を有する者)の変更
専任の取引士(当該事務所に常勤して、専ら宅建業務に従事する者)の変更
従たる事務所の設置・廃止・移転・名称などの変更
代表者の改姓
政令で定める使用人の改姓
専任の取引士の改姓


登録免許税

大臣免許新規         90,000円

大臣免許更新         33,000円

知事免許新規・更新      33,000円

報酬      

宅地建物取引業 大臣 新規    143,000円~

宅地建物取引業 大臣 更新    88,000円~

宅地建物取引業 大臣 変更    44,000円~

宅地建物取引業 知事 新規    110,000円~

宅地建物取引業 知事 更新        55,000円~

宅地建物取引業 知事 変更    33,000円~


主な対応地域
東京都多摩地区/東村山市 東大和市 小平市 武蔵村山市 立川市 清瀬市 昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 奥多摩町 国立市 国分寺市 小金井市 狛江市 多摩市 調布市 西東京市 八王子市 羽村市 東久留米市 日野市 日の出町 檜原村  府中市 福生市 武蔵野市 町田市 瑞穂町 三鷹市

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