緊急対策特別資金/東村山市小口事業資金特別融資制度
新型コロナウィルス感染対応緊急支援策として、『緊急対策特別資金』が設けられました。
概略
申込み期限 令和2年6月30日まで
限度額 1,000万円
融資期間 10年間
申込み要件
1)中小企業者(中小企業信用保険法第 2 条第 1 項に規定する中小企業者をいう)で あること。
2)申込時において、市内に事業所(事務所・店舗及び工場等)を有し、かつ市内で 1 年 以上同一事業を経営している者。
3)個人事業者については、市内に3カ月以上在住している者。
4)前年度の市町村民税を滞納していないこと。
5)当該事業所に係る資金として必要としていること。
6)事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
7)新型コロナウイルス感染症の影響で、申込月の前月の売上高が前年同月比で5%以 上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比して 5%以上減少することが見込まれること。
担当窓口 東村山市役所産業振興課商工振興係(北庁舎1F)
パンフレットは、こちらから。
市役所の窓口でいただいた申込書などあります。コピーをお渡しすることもできます。
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