配偶者居住権/民法改正

相続において、土地や建物が相続財産の中で高い割合を占めることが少なくありません。他に相続人がいた場合、法定相続分で配偶者が住むために土地や建物を相続すると現金・預貯金の相続額が少なくなり生活に不安が残ることもあります。また、土地や建物が相続財産のほとんどを占めている場合は、土地や建物を売却して遺産分割をしなければならないこともあります。相続財産評価額が高くなりがちな土地ではなく建物で、所有権ではなく居住権で、住むところを確保して配偶者が安心して生活できるようにしていこうとするものです。

[要件]

配偶者は、いままで住んでいた建物に終身または一定期間無償で居住できるというものです。

いくつかの要件があります。

法律上の婚姻関係であること

被相続人所有の建物に居住していること

遺産分割協議において居住権を取得するもしくは遺言により居住権を取得することになります。

この居住権は、登記が必要になってきます。