一定期間限定でテイクアウト時にアルコール類を販売する/期限付酒類小売業免許

国税庁ホームページより

『期限付酒類小売業免許』

飲食店等が、お客様に自宅での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用としてアルコール類を販売するためには、酒類小売業免許が必要です。

新型コロナウィスルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、申請手続を簡素化して免許処理を迅速化するために、酒類小売業免許とは別に期限付酒類小売業免許が設けられました。

個人事業主が申請に必要な書類(定型)

酒類販売業免許申請書◎

販売業免許申請書次葉1 (販売場の敷地の状況)◎

販売業免許申請書次葉2 (建物等の配置図)◎

販売業免許申請書次葉3 (事業の概要)

販売業免許申請書次葉6 (「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)

※上記の書類を確認されたい方はご連絡ください。また、東村山税務署でも入手できます。

添付書類

住民票◎

契約書等の写し

地方税の納税証明書

その他参考となるべき書類

①販売場を設置しようとする場所及びその催物についての説明書 

②既免許者でない場合には申請販売場における酒類小売業廃止の際の手持酒類の処分方法及びその引渡先の酒類製造業者又は酒類販売業者の取引確約書

免許申請書チェック表(定型)

◎の資料等は申請時に、他の資料は後日提出可。

東村山市内に事業所がある場合、申請は東村山税務署、問い合わせは立川税務署にしてくださいと言われました。(国税との関係があるようです。)