自筆証書遺言書/民法改正

平成30年に改正された民法の一部が、平成31年1月13日より施行されます。

遺言制度です。

普通の方式による遺言の形式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。この中の自筆証書遺言

①今までは全てが自筆で求められていたのですが、財産目録はパソコンで作成してもOKになります。預貯金の場合はコピーでOKです。ただこの財産目録やコピーには、署名・押印が必要です。

②自筆証書遺言書を公証役場で保管してくれるようになります(こちらは2020年7月10日より)。

遺言書を全て自筆にする負担が軽減されます。特に、相続財産が不動産・預貯金・有価証券・貴金属と多項目にわたってお持ちの方にとってはメリットが大きいですね。

自筆証書遺言書は、紛失したり発見されなかったりすることが心配でした。公証役場で保管してもらえるので、信頼している方に遺言書を作成し公証役場に保管していることを伝えておくとこのリスクは大きく軽減されそうです。

原則として日付の新しいものが遺言書とされます。新しい遺言書を書くと、前のものは撤回したとみなされます。以前の遺言書を公証役場で保管、書き改めたものを自分で保管していて発見されなかったら、公証役場で保管されたものが遺言書となるでしょう。遺言書を公証役場で保管した場合は、新たに書いた遺言書も公証役場で保管するのが良いでしょう。または、公証役場に以前の遺言書を撤回する遺言書を保管するなど。

相続発生時、家庭裁判所での検認の手続きは不要になります。

保管の費用などは、今後はっきりしてくるでしょう。

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