200㎡以上の土地を有償で譲渡するときの届け出 100㎡以上の土地の買い取り申し出/公拡法第4条・5条

①都市計画施設等の区域内の土地200㎡以上

②生産緑地区域内の土地200㎡以上

③ ①・②以外の市街化区域内の土地5000㎡以上

上記のいずれかに該当する場合は、譲渡の三週間前までに市長に届け出る必要があります。

都市計画施設の区域内又は都市計画区域内の土地のうち市街化区域の土地100㎡以上は、地方公共団体に買い取りを希望する場合は市長に申し出ることができます。

2019年4月1日号の東村山市報に掲載されていました。主に土地建物取引士に関わる内容と思いますが、土地売買契約書の作成依頼などもありますので押さえておきたいと考えます。

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