東村山市特定創業支援事業/経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条1項の規定による証明書
7月・8月に受講した東村山市創業塾の支援をもとに、市に申請しました。9月11日に、『経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条1項の規定による証明書』が郵送されてきました。
主な支援制度しては
・東村山市内で法人設立の登録免許税の減免
・無担保・第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1000万円1500万円に拡充し、事業開始の6ヶ月前から支援を受けることが可能
・日本政策金融公庫新創業融資制度利用にあたって、自己資金要件を充足したものとして利用が可能
・有効期限は平成32年3月21日
創業される方にお話しする内容として押さえておきたいと考え申請しました。
行政書士資格は取得したものの事業計画など十分ではない中での開業でしたので、事業展開の柱を考える良い機会となりました。今後の事務所の運営にあたって、教育・福祉・起業を行政書士業務と関連づけていきたいと考えます。