自筆証書遺言書/法務局での保管開始

明日7月10日から、自筆証書遺言書の法務局での保管受付が始まります。

自宅に保管してある自筆証書遺言書を持参して、金融機関での預貯金の解約・払い戻しや法務局での不動産の所有権の移転登記(名義変更)をしようとしても、「家庭裁判所の検認を受けてください」と言われます。

検認を受けるためには、遺言者の出生~亡くなるまでの連続した戸籍と法定相続人の戸籍などが必要になります。戸籍などを取得するのに1~2週間、検認の申立てをしてから検認期日まで5週間前後かかります。また家庭裁判所に1~2回出向くことになります。

法務局での保管の場合、検認は必要ありませんので時間的にはよりスムーズな相続手続きが可能になります。また、紛失などの心配もなくなります。

保管料は 3900円

遺言書保管所は 住所を管轄する保管所 本籍地を管轄する保管所 不動産の所在地を管轄する保所 のいずれかになります (東村山市・小平市は府中保管所、東大和市は八王子保管所になります) 

保管申請は 事前の予約が必要です

当事務所で、遺言書作成サポート・遺言書保管申請サポートします。

自筆証書遺言書保管に関して詳しくは、こちらから