
遺言書作成をサポートします
相続では、遺言書があるとその内容に沿って遺産が分割され、遺言書がない場合は相続人の話し合いで遺産分割が行われるのが原則です。
遺言書があるとできることとして、次のものが挙げられます。 ①法定相続人以外に財産を渡す。 (例1)子どもの夫あるいは子どもの妻にも財産を渡したい (例2)内縁関係・事実婚にある夫あるいは妻に財産を渡したい (例3)お世話になった人に財産を渡したい (例4)寄付をしたい ②特定の相続人に多くの財産を相続させる、または少なく相続させる。 (例)配偶者に自宅建物と宅地など全部を相続させたい ③相続人から廃除する。 ④死後認知をする。
また遺言書があると相続手続きがスムーズに進められる場合もあります。 ①相続人同士の話し合いではまとまりそうにない。 ②相続人が海外にいて遺産分割協議書に署名などできにくい。 ③相続人のなかに音信不通の人がいて所在が分からない。 などが考えられます。
お子さんなどいないご夫婦の場合、配偶者に全ての財産を相続させたいときは遺言書の活用があります。
普通形式による遺言には、三つの形式があります。
自筆証書遺言
費用も掛からず、自分だけで作ることができます。
ただ内容に不備があり遺言として機能しないことや、改ざんされたり、相続時に発見されなかったりすることも考えられます。
また、開封前に裁判所の検認手続きが必要です。検認は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に『検認の申立』をし、家庭裁判所から『検認の期日』の通知があり検認が行われ、『検認調書』が作成されます。そして、『検認済証明書』の発行を申請します。この検認済証明書と遺言書などで銀行等の相続手続きをします。検認には、数週間を要します。
財産目録はワープロなどで作成、預貯金は通帳のコピーでも認められます。 また、自筆証書遺言は定められた形式で作成されていると法務局で保管してもらうこともできます。保管料が必要ですが、紛失のリスクが軽減され、家庭裁判所での検認が不必要になります。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、公証役場で作成します。
保管は公証役場になります。費用が発生しますが、法的不備が少なく、改ざんや紛失の心配がありません。また、裁判所の検認も必要もありません。
秘密証書遺言
遺言の内容は秘密にしておきたいが、その存在を明らかにして本人の遺言であることを証明しておきたい場合に作ります。
本人が遺言書を作成し、2人以上の証人とで公証役場で封印します。相続の時に発見されないこともあります。また、開封前に裁判所の検認が必要です。
内 容 報 酬
自筆証書遺言作成サポート 66,000円~
公正証書遺言作成サポート 110,000円~
秘密証書遺言作成サポート 110,000円~