農地転用/生産緑地買取申出書


生産緑地や特定生産緑地を農地転用するには、「生産緑地買取申出書」を提出し行為の制限の解除を経る必要がある。生産緑地買取申出書が提出されると、市あるいは関係機関が買取を検討する。市あるいは関係機関が買い取らない場合は一か月後に買い取らない旨の通知がある。
この通知後、他の農林漁業従事者への取得の斡旋が開始される。二か月以内に取得希望がなしの場合、行為の制限の解除になり、一般の農地と同様に農地転用の手続きを進めることができる。
提出先
都市計画課 本庁舎4階
(12時~午後1時昼休み)
提出書類
①生産緑地買取申出書
申請する者枠内の印は実印 今回は念のため捨印もお願いした。
該当地が複数のため、申出書には「別紙」と記して別紙を添付した。
②案内図
ネットの地図に現地を赤枠で表記した。
③公図
公図のコピーに対象地を赤枠で表記した。
④土地登記事項証明書
生産緑地等の指定時から分筆されている場合は、元分筆分も添付が必要である。
原本とコピーを持参し、原本還付で対応した。
⑤印鑑証明書(原則、発行から三ヶ月以内のもの)
原本とコピーを持参し、原本還付で対応した。
⑥農業従事者証明書
事前に農業委員会に証明願を提出し現地確認して後日証明書の交付がある。
⑦代理人提出の場合は委任状が必要である。
留意点
手引きによると、買取り希望価格は「希望額を記載」とある。いろいろな意味で悩むところでもある。
