生産緑地に係わる農業の主たる従事者についての証明願/農地転用

裏面あり

生産緑地に指定されている農地を転用するには、『生産緑地買取申出書』を市(都市計画・住宅課)に提出して『行為の制限の解除』の手続きをしなければならない。

この生産緑地買取申出書に添付する資料として、『農業従事者証明書』がある。これを証明してもらうため、産業振興課(農業委員会)に『生産緑地に係わる農業の主たる従事者についての証明願』を提出する。

提出書類

1 証明願 市役所HPにPDFで書式あり

2 公図の写し 申請地を朱線で囲むこと [公図をコピーしてコピーしたものに朱線する]  

3 案内図   申請地を朱線で囲むこと [インターネット上の地図などをプリントアウトしたものに朱線する]

4 印鑑証明書(原本) 相続人全員分必要 相続登記が済んでいれば不要 [コピーを添えると原本返却]

5 医師の診断書 買取り申出事由が故障の場合 [今回は必要なし]

6 遺産分割協議書(原本&コピー) [原本返却]

7 土地登記簿謄本 筆数分 [登記情報サービス版は不可 原本提出]

8 戸籍謄本 特例を受ける者全員分必要 相続登記が済んでいれば不要 [法定相続情報でも可]

9 除籍謄本・改製原戸籍謄本 被相続人分(注記)出生から死亡まで 相続登記が済んでいれば不要 [法定相続情報でも可]

10 委任状 代理人が証明願を提出する場合 [原本提出] 市役所HPにDOCXやPDFで書式あり

手続き

提出先 市役所産業振興課(農業委員会) [窓口受付のみ 郵送での受付はしていない]

    産業振興課は12時~13時は照明が落ちていた。13時に窓口で手続き。

    10分ぐらいで書類の確認。

受理後、農業委員による現地調査の日程調整。産業振興課の方が農業委員の方に電話して調査日を3日ほど提示していただく。申請者と確認するため、日程は持ち帰る。

審査結果、農業委員会総会を経て当日から3日程度で電話連絡がある。