農地転用/生産緑地

農地転用について
転用の農地が生産緑地・特定生産緑地の指定を受けている場合、転用届の前に生産緑地の指定解除が必要。そのために『生産緑地買取申出書』を東村山市役所都市計画・住宅課に提出。市に生産緑地の買い取り請求をし、市や関係機関そして次に他の農林漁業従事者への取得の斡旋があり、この取得希望なしではじめて行為の制限の解除があり転用や売買が可能になってくる。買取申出から三ヶ月を要する。(生産緑地削除は年1回の都市計画決定時。)

この生産緑地買取申出書の添付書類の一つに『生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明』が必要になってくる。これは東村山市役所産業振興課・農業委員会に提出し、証明を受ける。毎月25日の総会で審議される。25日の総会での審議になるためには13日まで証明願いの提出が必要である。


