農地法/相続・受遺・転用・売買・賃貸

以前、許認可をお手伝いした方からの問い合わせ。農地の売買&転用。

いままでは相続や遺言で農地が対象となることはあった。農地転用、数か月後ではあるが最初の案件になりそう。

まずは相続・受遺時と農地法第3条・4条・5条についてまとめてみた。

相続(法定相続人)

農地の相続は、法務局での相続登記(3年以内)と農業委員会への届出(10ヶ月以内)が義務化されている。農業委員会への許可は不要だが、届出を怠ると10万円以下の過料の可能性がある。

受遺(相続人以外の特定遺贈や死因贈与)

農地の遺贈は、形式によって農地法第3条の許可の内容が異なる。包括遺贈や相続人への特定遺贈は原則許可不要だが、農業委員会への届出が必要。一方、相続人以外への特定遺贈や死因贈与は許可が必要。許可なしの契約は無効となるため、注意が必要。

農地を農地として売買や賃貸する場合(農地法第3条)

農地の売買には、農業委員会の許可(農地法第3条)が必要。市町村の農業委員会へ申請し、買主が農業者であることや農地が効率的に利用されること等の要件を満たす必要がある。手続きは1〜数ヶ月要し、無許可の売買は無効となるため、事前の相談と準備が重要。

自分の農地を自分で転用する場合(農地法第4条)            

自分の農地を自分で農地以外に転用する場合に、農業委員会の許可が必要。

売買や賃借により権利を移転し転用する場合(農地法第5条)

農地の権利を移動させ農地以外の用途に転用する場合に、農業委員会の許可が必要。

特例

市街化区域内農地については、4条・5条は「許可」でなく「届出」で足りる特例がある(3条には特例なし)。