専任の宅地建物取引士の副業/東京都知事免許

東京都知事免許の宅地建物取引業の専任の取引士の副業が原則認められることになっています。

下記、東京都住宅政策本部HPより。

「専任の宅地建物取引士」の副業について

 東京都では、令和6年11 月1 日からの申請受付より
専任の宅地建物取引士が①宅地建物取引業を営む事務所において通常の勤務時間に常勤し(常勤性)、②専ら当該事務所に係る宅地建物取引業の業務に従事していること(専従性)を確認できる場合に、通常の勤務時間外(夜間や休日など)の副業を原則認めます(審査あり
 なお、免許の要件における「事務所の形態」については現行どおりです。
 詳細は、以下に掲載の「宅地建物取引業免許申請の手引」のうち、該当箇所([1]2)の添付ファイルを御確認ください。 ⇒ こちら