遺言書があると想いが実現できることがあります

INDEX
1.遺言書があると
2.遺言書がないと
3.遺言書作成の現場から                                                

1.遺言書があると

相続が発生した(死亡があった)場合、遺言書があるとその内容に従って相続や遺贈が行われます。

遺言書がない場合は、相続人同士が遺産分割協議を行って相続を行います。

次のようなことをお考えの場合は、遺言書があると大きな力を発揮します。

  • 妻や夫に多くの財産を相続させたい
  • 子どもの一人に多めの財産を相続させたい
  • 子どもの配偶者(妻や夫)にも財産を遺贈したい
  • 寄付をしたい
  • 相続人の話し合いなしで遺産分割したい
  • 外国に住んでいる子ども(相続人)がいるが遺産分割協議なしで手続きしたい
  • 居場所が分からない相続人がいるが遺産分割をスムーズに進めたい
  • 遺言認知(死後認知)をしたい

2.遺言書がないと

妻や夫に多くの財産を相続させたい・子どもの一人に多めの財産を相続させたい                遺言書がない場合は、相続人の遺産分割協議により相続内容を決めます。相続人間の話し合いなので、一人に遺産全部を相続させることもできます。これからの生活を考えて、高齢の配偶者など特定の相続人に多くの遺産を残したいと考えた場合などです。相続人全員がそのように思ってくれると遺産分割協議もスムーズに進みます。しかし相続人それぞれの事情があり、合意に至らないことも考えられます。遺言書があるとその内容が優先されますので、遺言者の想いに近づきます。(注・相続人の続き柄によっては、遺留分侵害請求権があります。)

子どもの配偶者(妻や夫)にも財産を遺贈したい・寄付をしたい                        遺言書がない場合は、相続人の遺産分割協議により相続内容を決めます。子どもの配偶者(妻や夫)、寄付先は法定相続人ではないので遺産分割協議に参加することはできません。遺言書があるとその内容に従って執行され、子どもの配偶者(妻や夫)にも財産を遺贈し ・寄付をすることが可能になってきます。(注・相続人の続き柄によっては、遺留分侵害請求権があります。)

相続人同士の話し合いなしで遺産分割したい・外国に住んでいる子ども(相続人)がいるが遺産分割協議なしで手続きしたい・居場所が分からない相続人がいるが遺産分割をスムーズに進めたい                                         相続手続きにおいて遺言書があると遺言書の内容に従って執行されます。遺言書がない場合は、相続人同士の遺産分割協議により相続内容を決めます。面識のない相続人がいて遺産分割の話し合いが不安な状況、相続人が海外に在住で遺産分割協議書が作りにくい状況、相続人の所在が分からず遺産分割協議書作成に困難さが考えられる場合は、遺言書があると相続手続きがスムーズに進むと考えます。

遺言認知(死後認知)をしたい                                       生前認知をしなかった場合に遺言書で死後に認知することができ、その子どもを相続人とすることができます。遺言書が発見されなかったり無効になった場合は、遺言認知ができなくなります。そのため公正証書遺言にしておくことが良いでしょう。また、相続させる財産も遺言書に記しておくことが望ましいと考えます。遺言執行者の指定も必要です。

3.遺言書作成の現場から

自筆証書遺言 公正証書遺言 自筆証書遺言保管制度                            遺言書を作られる方は、自筆証書遺言書か公正証書遺言書の作成がほとんどです。それぞれの遺言書、どのような方がつくられるのでしょうか。

年齢的にみると、90歳以上の方は公正証書遺言を作られる方がほとんどです。字を書くことに躊躇されているようです。公正証書遺言は、公証役場でワープロで作成されますのでこの煩わしさがありません。80歳代前半までの方は自筆証書遺言作成が多めです。

70歳代・80歳前半の方も公正証書遺言で作成される方もいます。公証人が読み上げ間違いないか確認し証人二人の署名も伴いますので、この第三者の立会いをポイントとされているようです。

子ども・孫・養子など直系卑属の相続人がいない方は、ご兄弟の相続、ご兄弟が亡くなっている場合は甥・姪が相続人になります。交流の続いている方への相続を希望する方がほとんどで、相続人を指定するために遺言書を書かれる方が多いです。

子どもがいる方で遺言書を書かれる方は、特定の財産を特定の相続人に相続させたいとのお考えがあるようです。

子ども等いない方で、遺産の受取人を指定したい場合は遺言書作成を!!                         子どもがいる方でも、この財産を相続させたいとお考えの方は遺言書作成を!!