配偶者短期居住権/民法改正

2020年4月1日から、配偶者短期居住権と配偶者居住権で、配偶者はいま住んでいることが守られます。今回は、配偶者短期居住権について。次回、配偶者居住権を。

[概要]

相続の遺産分割がされていない場合、相続財産は相続人の共有になります。その場合でもいままで住んでいた配偶者は、最低6ヶ月間家を出で行かなくてもよく無償で住むことができます。

また、遺言書で家を配偶者以外に遺贈があった場合、遺言者の死亡により遺言の効力が発生します。その場合でもいままで住んでいた配偶者は、最低6ヶ月間家を出で行かなくてもよく無償で住むことができます。

[要件]

被相続人が所有していた建物であること

相続開始時に居住していること

無償で居住していること