相続放棄と相続分放棄/相続手続き

相続のご相談を受ける中で、「相続放棄をしたい」とお話しされる方がいます。お話を伺いますと、相続分の放棄を考えられている方が多いように思います。

相談例
父が10数年前に死亡、母が2年前に死亡した。自分と姉が、子どもである。自分は相続放棄して、姉に土地や建物などを全て相続させたい。どうしたら良いのか。

『相続放棄』は、自分に対する相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。相談例では、その期間が過ぎています。

『相続分の放棄』は、遺産分割協議書を作成して、相談例では姉一人が相続するように記載します。この遺産分割協議書で法務局での所有権移転登記ができます。また、負の遺産などの対応も確認しておくのがよいでしょう。

家庭裁判所で手続きする『相続放棄』は、最初から相続人でなかったことになります。(以下の記載が不正確でしたので訂正しました)相続放棄があっても相続税の控除額に変更はありませんが、相続放棄者がいると相続人が負担する相続税が変わることもあります。

また、上の相談例とは異なりますが、相続人が妻と子の時に子が相続放棄すると妻と亡くなった方の父・母、又は兄弟姉妹が法定相続人なります。母一人に相続させたいと考えた場合は、子は相続放棄ではなく遺産分割協議書による相続分の放棄が考えられます。