預貯金の払い戻し/相続法改正

今までですと、相続財産としての預貯金の払い戻しをするためには金融機関へ遺言書か遺産分割協議書などの提出が必要でした。

2019年7月1日より、遺産分割前でも一定額を相続人が単独で支払いを受けられるようになります。その額は「預貯金額×三分の一×法定相続分の割合」となります。また、一金融機関あたり150万円が上限です。

「亡くなると預貯金が下ろせなくなる」ということを時々聞きます。少し付け加えると、「亡くなったことを金融機関に伝えると預貯金が下ろせなくなる」ということです。亡くなった人の預貯金は、相続財産となり相続人の共有となるので金融機関では口座を凍結して下ろせなくなりました。生活費などのため、金融機関に亡くなったことを伝えずに預貯金を下すこともあるようです。注意すべきこととして、この場合は相続財産の処分にあたり、相続の単純承認とみなされ限定承認や相続放棄の申述が認められない可能性が高くなると考えられます。