趣旨

  • 賃貸住宅は今後も需要が見込まれる中で、サブリース方式の管理業者の増加が考えられる。
  • サブリース方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが発生し社会問題化してきている。
  • 賃貸住宅管理業における不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るために賃貸住宅管理業の登録制度を設立する。

登録により考えられるメリット・デメリット

 〇優良事業者としての社会的信用(オーナーからの信用 入居希望者の安心感)

   無資格でもできていた不動産管理業に一定の義務を課し、これを遵守できる業者を登録業者としていく。

 〇200戸以上の管理が可能(200戸未満は任意登録)

 △登録手続きが必要。5年毎の更新が必要。

 △管理者の義務が生じる。→賃貸住宅管理者の義務

要件

 営業所または事務所ごとに管理者を配置する。

 管理者は次いずれかの条件を満たす者。

  •  管理業務に関する2年以上の実務経験 + 登録試験に合格した者
  •  管理業務に関する2年以上の実務経験 + 宅建士 + 指定講習を修了した者

賃貸住宅管理者の義務(主なもの)

  • オーナーとの管理受託契約締結前の重要事項説明、書面交付及び契約締結時の書面の交付。

   オーナーの承諾があり、条件がととのっていればオンラインでの実施も可。

  • 財産の分別管理

事業者の自己の固有の財産と入居者等から受領する金銭を分別

  • 定期報告

管理業務の実施状況についてオーナーに対して定期的に報告

登録申請先

  国土交通省

登録申請方法

  電子申請 「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を推奨 

gBIZIDを使用 (当事務所取得済)

登録申請の添付書類

【法人の場合】

  1. 定款又は寄付行為

2. 登記事項証明書

3. 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

4. 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書

5. 役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面

6. 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面

7. 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

8. 業務等の状況に関する書面

9. 業務管理者の配置状況

10.別記様式第六号による法第六条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

11.その他必要と認める書類(管理物件一覧表など)

12返信用封筒

【個人の場合】

1. 所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

2. 登録申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の 長の証明書

3. 別記様式第二号による登録申請者の略歴を記載した書面

4. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が 法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書

5. 別記様式第七号による財産に関する調書

6. 業務等の状況に関する書面 7. 業務管理者の配置状況

8. 別記様式第八号による法第六条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号 までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

9. 本人確認書類

10.その他必要と認める書類(管理物件一覧表など)

11.返信用封筒


登録免許税

新規登録免許税 90,000円

更新登録免許税 18,700円

報酬

賃貸住宅管理業登録申請代行(新規) 88,000円~

賃貸住宅管理業登録申請代行(更新) 88,000円~

変更届出手続代行          33,000円~