
農地を農地として売買や賃貸する場合(農地法第3条)
農地の売買には、農業委員会の許可(農地法第3条)が必要。市町村の農業委員会へ申請し、買主が農業者であることや農地が効率的に利用されること等の要件を満たす必要がある。手続きは1〜数ヶ月要し、無許可の売買は無効となるため、事前の相談と準備が重要。
自分の農地を自分で転用する場合(農地法第4条)
自分の農地を自分で農地以外に転用する場合に、農業委員会の許可が必要。
売買や賃借により権利を移転し転用する場合(農地法第5条)
農地の権利を移動させ農地以外の用途に転用する場合に、農業委員会の許可が必要。
特例
市街化区域内農地については、4条・5条は「許可」でなく「届出」で足りる特例がある(3条には特例なし、許可が必要)。
生産緑地や特定生産緑地の指定をうけている場合(東村山市)
転用届の前に生産緑地の指定解除が必要。そのために『生産緑地買取申出書』を東村山市役所都市計画・住宅課に提出。市に生産緑地の買い取り請求をし、市や関係機関そして次に他の農林漁業従事者への取得の斡旋があり、この取得希望なしではじめて行為の制限の解除があり転用や売買が可能になってくる。買取り請求から三ヶ月を要する。(生産緑地削除は年1回の都市計画決定時。)
この生産緑地買取申出書の添付書類の一つに『生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明』が必要になってくる。これは東村山市役所産業振興課・農業委員会に提出し、証明を受ける。毎月25日の総会で審議される。25日の総会での審議になるためには13日まで証明願いの提出が必要である。
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