
農地を農地として売買や賃貸する場合(農地法第3条)
農地の売買には、農業委員会の許可(農地法第3条)が必要。市町村の農業委員会へ申請し、買主が農業者であることや農地が効率的に利用されること等の要件を満たす必要がある。手続きは1〜数ヶ月要し、無許可の売買は無効となるため、事前の相談と準備が重要。
自分の農地を自分で転用する場合(農地法第4条)
自分の農地を自分で農地以外に転用する場合に、農業委員会の許可が必要。
売買や賃借により権利を移転し転用する場合(農地法第5条)
農地の権利を移動させ農地以外の用途に転用する場合に、農業委員会の許可が必要。
特例
市街化区域内農地については、4条・5条は「許可」でなく「届出」で足りる特例がある(3条には特例なし、許可が必要)。
生産緑地や特定生産緑地の指定をうけている場合(東村山市)
転用届の前に生産緑地の指定解除が必要。そのために『生産緑地買取申出書』を東村山市役所都市計画・住宅課に提出。市に生産緑地の買い取り請求をし、市や関係機関そして次に他の農林漁業従事者への取得の斡旋があり、この取得希望なしではじめて行為の制限の解除があり転用や売買が可能になってくる。買取り請求から三ヶ月を要する。(生産緑地削除は年1回の都市計画決定時。)
この生産緑地買取申出書の添付書類の一つに『生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明』が必要になってくる。これは東村山市役所産業振興課・農業委員会に提出し、証明を受ける。毎月25日の総会で審議される。25日の総会での審議になるためには13日まで証明願いの提出が必要である。
農地相続/納税猶予
相続税の納税猶予に関する適格者証明書&納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
市街化調整区域内の農地や採草放牧地は、贈与または相続が発生した場合に租税特別措置法の規定による贈与税の納税猶予または相続税の納税猶予の適用を受けることができます。税務署に「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」と「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」の提出が必要です。
手続きの流れ
1.農業委員会に相続税の納税猶予に関する適格者証明願を提出し、適格者証明書の交付を受ける。
2.都市計画課に納税猶予の特例適用の農地等該当証明願を提出し、「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書の交付を受ける。
3.税務署に1・2の証明書を提出する。
相続税の納税猶予に関する適格者証明願(証明書)
提出先 農業委員会(産業振興課)
提出書類
① 適格者証明書(願) 2
② 公図の写し 1
③ 案内図 1
④ 営農確約書 1
⑤ 土地登記簿謄本 1
⑥ 遺産分割協議書 1
⑦ 印鑑証明書 1
⑧ 戸籍謄本 1
⑨ 除籍謄本・改正原戸籍謄本 1
⑩ 委任状 1
毎月13日までに提出されたものは現地調査があり、その月の25日の農業委員会総会にて審議され結果がでる。
現地調査
農業委員2名 農業委員会担当市役所職員1名
所要時間 30分前後
調査内容
区画確認 境界杭が埋もれている場合は掘り出しておくのが良い
農地の管理 雑草が伸び放題など農地として管理されていない状態でないこと
栽培に関連しない建物等がないこと
大きな瓶についての使用目的の確認あり
屋根付きの藁置き場の使用状況の確認あり
枝が伸び放題の植木は販売目的とはとらえられない可能性もある
栽培 栽培予定についての確認あり
適格者証明書の交付
農業委員会窓口交付ではなく、農業委員会総会で審議されその場での交付であった。農業委員会委員長より「相続税の納税猶予を受ける方へ」の趣旨説明を受けての代理受領でした。



納税猶予の特例適用の農地等該当証明願(証明書)
提出先 都市計画課
提出書類
① 証明願 2
② 案内図 1 該当地を赤線で囲う
③ 公図 1 該当地を赤線で囲う
④ 土地全部事項証明書 1 発行日から3か月以内のもの。 原本還付可。今回は、農業委員会に提出する前に原本証明を受けたものを保管し提出した。
作成時の留意点
農地又は採草放牧地の所在⇒地番も記入
田園住居地域内・外の別⇒東村山市内にはこの地域は存在なし
地区計画農地保全条例の制限を受ける地域の内・外の別
⇒東村山市内にはこの地域は存在なし
生産緑地地区内・外の別⇒生産緑地・特定生産緑地は全て「内」に〇
特定生産緑地の指定の有無
⇒生産緑地のうち特定生産緑地の指定をうけている場合に「有」に〇
表面・証明願、裏面・記載方法等の両面印刷で。
8月25日提出し8月31日に証明書が出来上がったとの連絡をいただく。


今までに完了した手続き
生産緑地の買取り申出のための農業従事者証明書
相続税の納税猶予に関する適格者証明願(証明書)
納税猶予の特例適用の農地等該当証明願(証明書)
結果待ちの手続き
生産緑地買取申出書
今後の手続き
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(農業委員会)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(農業委員会)