診療所開設・歯科診療所開設ー個人開設

新規開設手続きの流れ                                               ①事前相談                                                    ②施設完成                                                    ③開設                                                      ④開設届                                                       ⑤実査                                                       ⑥社会保険手続き                                                  ⑦保険診療開始

構造設備の主な基準

建物の構造概要及び平面図                                               (1)診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること。                         (2)医療機関の各施設は、原則として構造上の一体性を保つこと。                            (3)内部構造は原則として必要な各室が独立していること。                              (4)各室用途が明示されていること。

診察室                                                       (1)1室で多くの診療科を担当することはた好ましくない。                               (2)小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。                             (3)他の室と明確に区画されていること。                                       (4)診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテン等で区画することが望ましい。                                                      (5)診察室は、医師1人につき一室が望ましい。                                   (6)給水設備があることが望ましい。

診察室等の標準の面積                                               (1)診察室 9.9㎡以上                                                   (2)歯科治療室 1セットあたり6.3㎡以上 2セット以上は1セットにつき5.4㎡以上                       (3)歯科技工室 6.6㎡以上                                              (4)手術室 9.9㎡以上                                                (5)調剤室 6.6㎡以上                                               (6)待合室 3.3㎡以上

歯科治療室                                                                  他の室と明確に区画されていること。

歯科技工室                                                                  (1)防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けていること。                                    (2)その他構造設備については、保健所に確認すること。                                                (3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工が行われる場合には、歯科技工所として届出が必要であり、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。

検査室                                                                       (1)臨床検査室は、他の室と明確に区画されていること。                                              (2)血液、尿、客痰、糞便等について、通常行われる臨床検査に必要な設備が設けられていること。

その他                                                                         手術室・準備室・分娩室・新生児入浴施設、エックス線装置・診察室、調剤所(院内処方)等は、保健所にお問い合わせください。

建築確認                                                                         新築物件での開設許可(届出)は、医療法施行規則第16条第2項の構造設備基準を満たしている事を確認する為、建築確認の後に行うこと。

(東京都の指導基準より)

事前相談(持参)                                                                  ①開設スケジュール(見込み)                                                          ②平面図                                                                    ③提出書類で準備できたもの

開設届提出書類                                                                      ①診療所開設届・歯科診療所開設届                                                          ②管理者の臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し(原本確認のため原本も持参)                                 ③管理者の職歴書                                                                  ④診療に従事する医師・歯科医師・臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し(原本確認のため原本も持参)                       ⑤業務に従事する医療従事者の免許証の写し(原本確認のため原本も持参)                                      ⑥土地及び建物の登記簿謄本(発効後6か月以内の原本)                                              ⑦土地及び建物賃貸借契約書の写し(賃貸の場合のみ)(原本確認のため原本も持参)                                ⑧敷地平面図                                                                 ⑨敷地周辺見取り図                                                                     ⑩建物の平面図                                                                 ⑪エックス線診療室放射線防護図                                                           ⑫案内図                                                                    ※正副用2部提出                                                               ※開設届副は実査後に交付                                                                  ※管理者が現に他の病院又は診療所に勤務している場合は、その施設の開設者の承諾書が必要。(承諾書には、勤務している施設の勤務時間の記載と、開設者の同意(他施設の管理者となること)の記載が必要。)                                    ※標榜科目及び医療広告については、医療広告ガイドラインを参照。

エックス線装置備え付け届(設置後10日以内に届け出)                                                         ①診療用エックス線装置備付届                                                          ②エックス線診療室の平面図及び側面図                                                    ③漏洩放射線測定結果報告書(写し)                                                         ※正副用2部提出

診療所開設・歯科診療所開設ー法人開設

新規開設手続きの流れ                                               ①事前相談                                                    ②施設完成 新規法人は法人認可が必要                                                    ③許可申請                                                                   ④審査・実査                                                                 ⑤許可書交付                                                                ⑥開設                                                      ⑦開設届                                                                                                              ⑧社会保険手続き                                                  ⑨保険診療開始

構造設備の主な基準

建物の構造概要及び平面図                                               (1)診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること。                         (2)医療機関の各施設は、原則として構造上の一体性を保つこと。                            (3)内部構造は原則として必要な各室が独立していること。                              (4)各室用途が明示されていること。

診察室                                                       (1)1室で多くの診療科を担当することはた好ましくない。                               (2)小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。                             (3)他の室と明確に区画されていること。                                       (4)診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテン等で区画することが望ましい。                                                      (5)診察室は、医師1人につき一室が望ましい。                                   (6)給水設備があることが望ましい。

診察室等の標準の面積                                               (1)診察室 9.9㎡以上                                                   (2)歯科治療室 1セットあたり6.3㎡以上 2セット以上は1セットにつき5.4㎡以上                       (3)歯科技工室 6.6㎡以上                                              (4)手術室 9.9㎡以上                                                (5)調剤室 6.6㎡以上                                               (6)待合室 3.3㎡以上

歯科治療室                                                                  他の室と明確に区画されていること。

歯科技工室                                                                  (1)防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けていること。                                    (2)その他構造設備については、保健所に確認すること。                                                (3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工が行われる場合には、歯科技工所として届出が必要であり、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。

検査室                                                                       (1)臨床検査室は、他の室と明確に区画されていること。                                              (2)血液、尿、客痰、糞便等について、通常行われる臨床検査に必要な設備が設けられていること。

その他                                                                         手術室・準備室・分娩室・新生児入浴施設、エックス線装置・診察室、調剤所(院内処方)等は、保健所にお問い合わせください。

建築確認                                                                         新築物件での開設許可(届出)は、医療法施行規則第16条第2項の構造設備基準を満たしている事を確認する為、建築確認の後に行うこと。

(東京都の指導基準より)

事前相談(持参)                                                                  ①開設スケジュール(見込み)                                                          ②平面図                                                                    ③開設許可申請提出書類で準備できたもの

開設許可申請提出書類                                                                      ①診療所開設届・歯科診療所開設届                                                          ②申請手数料 19,000円                                                              ③定款又は寄付行為の写し                                                          ④法人の登記簿謄本                                                               ⑤土地及び建物の登記簿謄本(発効後6か月以内の原本)                                               ⑥土地及び建物賃貸借契約書の写し(賃貸の場合のみ)(原本確認のため原本も持参)                                  ⑦敷地平面図                                                                 ⑧敷地周辺見取り図                                                                     ⑨建物の平面図                                                                 ⑩エックス線診療室放射線防護図                                                           ⑪案内図                                                                      ※正副用2部提出                                                               ※申請書副本は、許可書交付時に一緒に交付。                                                                                                     ※標榜科目及び医療広告については、医療広告ガイドラインを参照。

診療所開設届提出書類

①診療所開設届                                                                ②管理者の臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し(原本確認のため原本も持参)                                 ③管理者の職歴書                                                                  ④診療に従事する医師・歯科医師・臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し(原本確認のため原本も持参)                       ⑤業務に従事する医療従事者の免許証の写し(原本確認のため原本も持参)                                                                                                                                                                                                                                                                                  ※正副用2部提出                                                                                                                                 ※管理者が現に他の病院又は診療所に勤務している場合は、その施設の開設者の承諾書が必要。(承諾書には、勤務している施設の勤務時間の記載と、開設者の同意(他施設の管理者となること)の記載が必要。)                                   ※上記の他、開設者が医療法人の場合は、管理者が医療法人の理事であることを示す書類(議事録等)が必要。

エックス線装置備え付け届(設置後10日以内に届け出)                                                         ①診療用エックス線装置備付届                                                          ②エックス線診療室の平面図及び側面図                                                    ③漏洩放射線測定結果報告書(写し)                                                         ※正副用2部提出

開設許可申請手数料                                                            19,000円(法人開設の場合)

報酬                                                                 個人開設 165,000円~                                                                 法人開設 220,000円~