診療所開設・歯科診療所開設ー個人開設
新規開設手続きの流れ ①事前相談 ②施設完成 ③開設 ④開設届 ⑤実査 ⑥社会保険手続き ⑦保険診療開始
構造設備の主な基準
建物の構造概要及び平面図 (1)診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること。 (2)医療機関の各施設は、原則として構造上の一体性を保つこと。 (3)内部構造は原則として必要な各室が独立していること。 (4)各室用途が明示されていること。
診察室 (1)1室で多くの診療科を担当することはた好ましくない。 (2)小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。 (3)他の室と明確に区画されていること。 (4)診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテン等で区画することが望ましい。 (5)診察室は、医師1人につき一室が望ましい。 (6)給水設備があることが望ましい。
診察室等の標準の面積 (1)診察室 9.9㎡以上 (2)歯科治療室 1セットあたり6.3㎡以上 2セット以上は1セットにつき5.4㎡以上 (3)歯科技工室 6.6㎡以上 (4)手術室 9.9㎡以上 (5)調剤室 6.6㎡以上 (6)待合室 3.3㎡以上
歯科治療室 他の室と明確に区画されていること。
歯科技工室 (1)防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けていること。 (2)その他構造設備については、保健所に確認すること。 (3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工が行われる場合には、歯科技工所として届出が必要であり、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。
検査室 (1)臨床検査室は、他の室と明確に区画されていること。 (2)血液、尿、客痰、糞便等について、通常行われる臨床検査に必要な設備が設けられていること。
その他 手術室・準備室・分娩室・新生児入浴施設、エックス線装置・診察室、調剤所(院内処方)等は、保健所にお問い合わせください。
建築確認 新築物件での開設許可(届出)は、医療法施行規則第16条第2項の構造設備基準を満たしている事を確認する為、建築確認の後に行うこと。
(東京都の指導基準より)
事前相談(持参) ①開設スケジュール(見込み) ②平面図 ③提出書類で準備できたもの
開設届提出書類 ①診療所開設届・歯科診療所開設届 ②管理者の臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し(原本確認のため原本も持参) ③管理者の職歴書 ④診療に従事する医師・歯科医師・臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し(原本確認のため原本も持参) ⑤業務に従事する医療従事者の免許証の写し(原本確認のため原本も持参) ⑥土地及び建物の登記簿謄本(発効後6か月以内の原本) ⑦土地及び建物賃貸借契約書の写し(賃貸の場合のみ)(原本確認のため原本も持参) ⑧敷地平面図 ⑨敷地周辺見取り図 ⑩建物の平面図 ⑪エックス線診療室放射線防護図 ⑫案内図 ※正副用2部提出 ※開設届副は実査後に交付 ※管理者が現に他の病院又は診療所に勤務している場合は、その施設の開設者の承諾書が必要。(承諾書には、勤務している施設の勤務時間の記載と、開設者の同意(他施設の管理者となること)の記載が必要。) ※標榜科目及び医療広告については、医療広告ガイドラインを参照。
エックス線装置備え付け届(設置後10日以内に届け出) ①診療用エックス線装置備付届 ②エックス線診療室の平面図及び側面図 ③漏洩放射線測定結果報告書(写し) ※正副用2部提出
診療所開設・歯科診療所開設ー法人開設
新規開設手続きの流れ ①事前相談 ②施設完成 新規法人は法人認可が必要 ③許可申請 ④審査・実査 ⑤許可書交付 ⑥開設 ⑦開設届 ⑧社会保険手続き ⑨保険診療開始
構造設備の主な基準
建物の構造概要及び平面図 (1)診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること。 (2)医療機関の各施設は、原則として構造上の一体性を保つこと。 (3)内部構造は原則として必要な各室が独立していること。 (4)各室用途が明示されていること。
診察室 (1)1室で多くの診療科を担当することはた好ましくない。 (2)小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。 (3)他の室と明確に区画されていること。 (4)診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテン等で区画することが望ましい。 (5)診察室は、医師1人につき一室が望ましい。 (6)給水設備があることが望ましい。
診察室等の標準の面積 (1)診察室 9.9㎡以上 (2)歯科治療室 1セットあたり6.3㎡以上 2セット以上は1セットにつき5.4㎡以上 (3)歯科技工室 6.6㎡以上 (4)手術室 9.9㎡以上 (5)調剤室 6.6㎡以上 (6)待合室 3.3㎡以上
歯科治療室 他の室と明確に区画されていること。
歯科技工室 (1)防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けていること。 (2)その他構造設備については、保健所に確認すること。 (3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工が行われる場合には、歯科技工所として届出が必要であり、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。
検査室 (1)臨床検査室は、他の室と明確に区画されていること。 (2)血液、尿、客痰、糞便等について、通常行われる臨床検査に必要な設備が設けられていること。
その他 手術室・準備室・分娩室・新生児入浴施設、エックス線装置・診察室、調剤所(院内処方)等は、保健所にお問い合わせください。
建築確認 新築物件での開設許可(届出)は、医療法施行規則第16条第2項の構造設備基準を満たしている事を確認する為、建築確認の後に行うこと。
(東京都の指導基準より)
事前相談(持参) ①開設スケジュール(見込み) ②平面図 ③開設許可申請提出書類で準備できたもの
開設許可申請提出書類 ①診療所開設届・歯科診療所開設届 ②申請手数料 19,000円 ③定款又は寄付行為の写し ④法人の登記簿謄本 ⑤土地及び建物の登記簿謄本(発効後6か月以内の原本) ⑥土地及び建物賃貸借契約書の写し(賃貸の場合のみ)(原本確認のため原本も持参) ⑦敷地平面図 ⑧敷地周辺見取り図 ⑨建物の平面図 ⑩エックス線診療室放射線防護図 ⑪案内図 ※正副用2部提出 ※申請書副本は、許可書交付時に一緒に交付。 ※標榜科目及び医療広告については、医療広告ガイドラインを参照。
診療所開設届提出書類
①診療所開設届 ②管理者の臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し(原本確認のため原本も持参) ③管理者の職歴書 ④診療に従事する医師・歯科医師・臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し(原本確認のため原本も持参) ⑤業務に従事する医療従事者の免許証の写し(原本確認のため原本も持参) ※正副用2部提出 ※管理者が現に他の病院又は診療所に勤務している場合は、その施設の開設者の承諾書が必要。(承諾書には、勤務している施設の勤務時間の記載と、開設者の同意(他施設の管理者となること)の記載が必要。) ※上記の他、開設者が医療法人の場合は、管理者が医療法人の理事であることを示す書類(議事録等)が必要。
エックス線装置備え付け届(設置後10日以内に届け出) ①診療用エックス線装置備付届 ②エックス線診療室の平面図及び側面図 ③漏洩放射線測定結果報告書(写し) ※正副用2部提出
開設許可申請手数料 19,000円(法人開設の場合)
報酬 個人開設 165,000円~ 法人開設 220,000円~